町・県民税の『申告相談』について

2012年1月16日

町・県民税の申告相談について

 

 申告相談は2月16日から3月8日まで!

 

 今年も町・県民税の所得の申告をしていただく時期がまいりました。

 

 税金(町・県民税)は、納税者の皆さんがそれぞれ自分の1年間の所得を計算して、それをもとにして納税をすることになっています。

 

 申告相談の期間は下記のとおり2月16日から3月8日までとなっています。また、役場本庁舎2階会議室及び由岐支所2階大会議室での申告相談の受付時間については、午後6時まで時間を延長して相談を受け付けますので、必ずこの期間内に平成23年中の所得の申告を行ってください。

 

   なお、仕事の都合や、やむを得ない事情等により下記期間中に申告ができない方は、遅くとも3月15日までに必ず申告を行ってください

 

   この所得の申告は、平成24年度の町県民税や国民健康保険税及び後期高齢者医療制度等の各種制度(障害者、介護保険、重度医療、社会保険の被扶養者等)の適用の算定基礎となる重要なものですので、必ず申告をしてください。申告が無い場合は、各種制度の軽減措置の適用を受けられなかったり、証明書等の発行ができなくなります。

 

■各地区での申告相談日程

 

月 日曜日受付時間受付場所地 区
※2月16日

午前10時から

  午後2時まで

伊座利漁協2階 伊座利

 午前10時から

  午後3時まで

阿部出張所(診療所) 阿部
※2月17日

午前9時30分から

  午後3時まで

志和岐漁協2階 志和岐
※2月20日

午前9時30分から

  午後3時まで

木岐公民館1階  木岐
※2月21日

午前9時から

  午後6時まで

由岐支所2階大会議室 東由岐・港町・田井
※2月22日

午前9時から

  午後6時まで

由岐支所2階大会議室 西の地・西由岐
※2月23日

午前9時から

  午後5時まで

大戸集会所 久望・馬路・大戸

午前9時から

  午後5時まで

北河内集会所 本村・登り・北分
※2月24日

午前9時から

  午後5時まで

赤松基幹集落センター

寺野・野田・遠野・影野・栗作・

原尻・日浦

※2月27日

午前9時から

  午後5時まで

赤松基幹集落センター 赤松の上記以外の地区
※2月28日

午前9時から

  午後5時まで

山河内集会所 山河内
※2月29日

午前9時から

  午後5時まで

西河内集会所 西河内
 3月 1 日

午前9時から

  午後6時まで

役場本庁舎

2階会議室

恵比須浜・田井・奥河町
 3月 2 日

午前9時から

  午後6時まで

役場本庁舎

2階会議室

戎町・中村町・天神町・井ノ上 
 3月 5 日

午前9時から

  午後6時まで

役場本庁舎

2階会議室

東町・大久保団地
 3月 6 日

午前9時から

  午後6時まで

役場本庁舎

2階会議室

寺込・外磯町・奥潟
 3月 7 日

午前9時から

  午後6時まで

役場本庁舎

2階会議室

桜町
 3月 8 日

午前9時から

  午後6時まで

役場本庁舎

2階会議室

本町・西町・弁才天

 ※の日は、役場本庁、由岐支所(21日・22日は除く)での申告相談の受付はできません。

 

■申告をしなければならない人

 

下記のいずれかに該当する方

 

 1.平成24年1月1日現在、美波町内に在住し、平成23年中に収入のあった人
 2.国民健康保険に加入している世帯や後期高齢者医療制度に該当する方
 3.各種制度(障害者、介護保険、重度医療、社会保険の被扶養者等)の適用を受けている人

 

※2、3に該当する方については、所得のあるなしにかかわらず必ず申告をしてください。申告ができていないと、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置が受けられなかったり、各種証明書等の発行ができなかったり、不利益を受ける場合があります。

 

■申告をしなくてもよい人

 

下記のいずれかに該当する方

 

 1.平成23年中の所得が給与所得のみで、給与支払者から町長に対して給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている人

 2.確定申告を行った人

 

■申告に必要なもの (申告時に持参してください)

 

 ○印鑑
 ○平成23年中(1月~12月まで)の所得が計算できる関係書類
  ・給与支払報告書(源泉徴収票)
  ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険、個人年金、地震(損害)保険料、医療費等の領収書並びに証明書(医療費の領収書は、個人毎の病院別に仕分け

   のうえ、合計金額を計算しておいてください。)
  ・年金受給者は、平成23年中に支払を受けた総額がわかる書類
  ・配偶者の収入が計算できる書類 等

   ※農業所得者の方については、平成18年分から完全な収支計算に移行しています。このため、関係書類の提示等がないと必要経費等の控除ができなくなります。

    昨年12月に配布しました「平成23年中農業所得収支内訳書」に必要事項を記入し持参していただくか、収支計算ができる関係書類を持参してください。
    また、20万円以上の大農機具を購入された方は、領収書等の購入金額を証明する書類を持参してください。

   ※漁業所得者の方についても、収支計算が原則となっていますので、事前に収支内訳書を記載していただくか、収支計算ができる関係書類を持参してください。

  ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険・個人年金、地震(損害)保険料等の控除証明書、医療費等の領収書並びに証明書

   ※医療費の領収書は、個人ごとの病院別に仕分けの上、合計金額を計算しておいて下さい。

 

■お問い合わせ

 

 役場税務保険課(電話:0884-77-3615)

 

お問い合わせ

税務課
電話:0884-77-3615